テリー隊長
ハードルは相当高いですが不可能ではないです・・・
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スポーツジムの会費を経費にできませんか?
税理士さんに聞いてみました
「不動産投資とは直接関係ありませんが、経営者の健康増進は、良い経営を行うためには必要なことだとおもいますので、スポーツジムの会費を経費にすることはできませんか?」
答えは
「不可能ではないけど、相当ハードルが高いですよ」
私は、法人(家族役員のみ)と個人事業主の両方で不動産投資をしています
法人の場合
法人のメンバーの健康増進の観点で、スポーツジムの会費を経費にすることは可能ですが、条件があります
・メンバー(役員、社員)全員が平等に利用できること
福利厚生費として経費処理しますが、代表だけがスポーツクラブに通っているのではなく、誰でも利用できる必要があります。そのためには、法人契約をする。定款や社内規則で文書化しておく必要があります
一般的には法人契約は高額です
また、法人といっても、うちのような家族経営で4人全員役員のような家族経営の場合は、福利厚生費として認められないようです
ということで、私の場合、法人での経費化は無理なようです
個人事業主の場合
こちらは、もっとハードルが高いです
もともと、個人しかいないのですから、家族経営の法人以上に経費として認められないようです
ただ、1つだけ抜け道がありました。それは、スポーツジムと業務上の関係を持つことです。不動産投資ということから見れば、スポーツジムが入ったテナントに投資をする=大家になることです。ただし、それだけでは少し不足なので業務的にスポーツジムと関係を作れば、理由も作りやすいです。例えば、
・ジムの経営者の経営コンサルをする
・ジムの会議室で定期的に会議を開く
・ジム以外の顧客との交流をジムで行う
などです
まあ、そこまでやるかな?という感じですね。あきらめモードです