不動産投資でFIREを達成しました!!

サラリーマン大家道17:サラリーマンの副業と会社の就業規則

本コラムは「収益物件数 No.1 国内最大の不動産投資サイト楽待(らくまち)」に筆者が1年前に投稿したものです                                                  
テリー隊長
テリー隊長

不動産投資は副業なんでしょうか?

サラリーマン大家さんのみなさ~ん!

あなたの会社は副業を認めていますか~~?!

ということでサラリーマンの副業のお話です

副業解禁?

厚生労働省は、平成29年、「働き方改革実行計画」を発行し、副業を推奨するようになりました

この実行計画によると、副業には以下のメリットがあるそうです

【労働者】メリット:
①離職せず別の仕事に就くことができ、キャリア形成に役立つ
②本業の所得を活かしつつ挑戦や自己実現を追求できる
③所得が増加する
④本業を続けながら将来の起業・転職の準備・試行ができる

【企業】メリット:
①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得できる
②労働者の自律性・自主性を促進できる
③優秀な人材の獲得・流出の防止により競争力が向上する
④新たな知識・情報や人脈により事業機会の拡大につながる

そして、副業を促進するために、以下のようなモデル就業規則まで作っています

(副業・兼業)
1 労働者は、勤務時間外に他の会社等の業務に従事することができる
2 労働者は、前項の業務に従事するとき、事前に、会社に届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は、これを禁止又は制限することができる

①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合

厚生労働省も「働き方改革」の目玉として、副業の促進に随分と力を入れているようです

しかしながら、現状はなかなか厳しいもので、平成26年の企業への調査では

副業を推奨しないが容認:15%
副業禁止:85%

という結果になっています

しかし、厚生労働省も負けてはいません。「働き方改革実行計画」においては

「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である」

とまでいって、沢山の判例まで上げて副業することの正当性を主張しています

私の会社

せっかくなので、私の勤務する会社の就業規則で、副業がどのようになっているか、私の不動産投資歴とともにご説明しましょう

私の勤務する会社は、いわゆる伝統的な日本の大企業ですが、就業規則については比較的柔軟な企業です。私の入社前の話ですが、いち早く週休2日やフレックスタイム制を取り入れていました

■ 約30年前

私が入社した頃ですが、もちろん「副業禁止」でした

■ 約20年前

私が不動産投資を始めたころです。まだ「副業禁止」の状態でしたが、海外転勤に伴って自宅を賃貸に出しただけでしたので、不動産投資という感覚はなかったですし、就業規則に抵触するとも思っていませんでした

■ 約15年前

私が本格的に不動産投資を始めたころです。まだ「副業禁止」でしたので少しまずいのかなぁ?と思ってはいましたが、本業に何も迷惑はかけないので問題なしと考えていました

■ 約10年前

会社の就業規則が変わり、厚生労働省のモデル就業規則とほぼ同じ形で「副業容認」、ただし、「届け」が必要となりました。さすが先進企業です

届けを出そうかどうか考えましたが、結局、出さないでいましたが、どこかで知れると面倒かなぁとは思っていました

就業規則の改定

実は、本日、なにげなく会社の就業規則を見ました。すると「副業」の項目に備考が追記になっているではありませんか

副業の定義:有給・無給を問わない。株式投資や家賃収入などの不労所得やボランティア活動等は含まない

なに!?

家賃収入は不労所得なので副業ではない!!

なんと!!会社の定義では、自分は副業をやっていないことになってしまいました

「届け」を出そうか悩んでいましたが、会社に取ってみれば、不動産投資なんて全く視野になかったんですね。なんか気が抜けてしまいました

サラリーマン大家のみなさん、ところで、みなさんの会社は「副業」に関して、どんな感じなんでしょうか?

サラリーマン大家道、まだまだ続きます

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました

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